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土地家屋調査士 刈谷隆徳事務所
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土地に関する調査・測量

土地を正確な面積で売却したい、または、将来の事を考えて境界を明確にしたい。
境界線上にブロック塀を新設したいので、隣との境界線を確定したい。

 隣の所有者様と境界の立ち会い(確認)を行い、ご依頼者様と隣の所有者様に確認したうえで、現地へ境界を明示する金属プレートやコンクリート杭などを設置します。
 また、それに基づき測量・図面作成を行い、後々の境界トラブル防止に有効となる書類も作成します。
 ご依頼の土地の周囲全てや一部のみ(例えば、ブロック塀を新設する部分のみなど)も可能です。(※一部のみの場合、正確な面積の確定はできません。)
 周囲全てを確定した場合は、その図面を法務局へ登記し、公的な資料とすることができます。

建物の新築または増築をするので、土地の形状・面積・工作物(ブロック塀や排水溝等)の位置が分かる図面が欲しい。

 建物の新築や増築をするとき、建物の配置計画や建築確認申請に必要となる図面を作成します。
 ご依頼いただいた土地の形状や工作物(ブロック塀や排水溝等)の位置、既存の建物がある場合は建物の配置を測量し、現地の状況や面積を求めて図面を作成する測量です。
 土地現況測量はあくまで土地の現地の現状を測量するものであり、境界を明確にする測量ではないので、隣接所有者と境界の立ち会いをする必要はなく短期間でご提供できます。
 土地の面積が概ね何坪(何㎡)か知りたい場合や建物を新築するために土地の図面が欲しい方にお勧めです。

土地の登記申請

現地にはないが、地図(法務局の地図)には道や水路が残っており、どうしたらいいか分からない。

 土地を売却する場合や、家の建て替えを検討している場合に自分の敷地と思っている中に地図上「道」や「水路」が残っている場合があります。
 こうした場合、土地の評価が下がったり、建て替えのための融資を受けられなかったりと不動産取引に弊害が生じることがあります。
 このような「道」や「水路」は行政機関の所有地であり、所定の手続きを行わない限り、自己所有地となることはありません。(なお、所定の手続きを受けるためには、その前段として「道」や「水路」の土地境界確定測量が必要となります。)
 所定の手続きを経て自己所有地とした後でも、「道」や「水路」といった土地には登記簿が存在しないため、所有権の登記をすることができません。この所有権の登記をする前段として、まずは新たな登記簿を作成する「土地表題登記」が必要となります。

土地表題登記までの大まかな流れ

 土地境界確定測量 → 行政機関から土地を買受ける等の所定の手続き → 土地表題登記

登記簿に記載されている土地の面積と現況の面積が相違しているか確認してほしい。また、相違している場合は登記簿の面積を直してほしい。
土地の売買や融資実行の条件として実測面積で登記してほしい。

 土地の登記簿にはその土地の地積(面積)が記載されています。この地積は土地によっては明治時代から変更されていないものもあります。
 明治時代には現在のような高精度の測量機器はなく、縄などを用いた測量を行っていたので、実際の面積(現在の測量面積)と比べ誤差が大きいことが多々あります。このほかにも、過去に行った測量の誤りなど、様々な原因により登記簿に記載されている地積と実際の面積が相違していることがあります。
 このような地積の誤りを正しい地積に修正する登記を「土地地積更正登記」と言います。
 土地地積更正登記のみの場合、必ず更正の登記をしなければならないということはありませんが、法務局に正確な図面を登記することで財産の保全に繋がり、不動産取引を円滑に進めることができます。

土地の現況(利用状況)を変更したが、登記が必要か分からない。

 不動産登記法において、土地の利用状況を変更した場合は、変更の日から1カ月以内に地目(土地の種類:例えば田や畑、宅地、山林・・など)の変更の登記を申請しなければならないとされています。
 また、地目変更をしないまま、例えば地目が宅地以外の土地に住宅を建てた場合、登記の地目と現況の地目が一致していない場合は住宅ローンを組むことができません。他にも、現況は農地(田や畑)ではないが登記が農地のままだと、一般の人には所有権移転登記ができません。
 このように、不動産取引に弊害が生じる場合がありますので、土地の利用状況を変更した場合は速やかな地目変更登記の申請をお勧めします。
 なお、農地から農地以外の地目へ変更する場合は、事前に農業委員会への届出や許可が必要となりますので、その場合は事前にご相談ください。

土地の一部を売りたい、または、一つの土地を分割したい。

 土地の分筆とは、登記簿上一つの土地を二つ以上に分けることをいいます。
例えば
  • 土地の一部を売りたい(または買いたい)場合
  • 相続が発生したので一つの土地を相続人で分けたい場合
  • 土地の所有が共有なので、土地を分割し、それぞれを単独所有にしたい場合
  • 土地(現況)の一部が別の地目になっているので(例えば宅地の一部が道路になっているなど)、地目ごとに土地を分けたい場合。
 これら以外にも、土地の分筆は所有者の意思により行うことができます。
 なお、土地の分筆登記を行う場合は、事前に土地境界確定測量が必要な場合や、併せて土地地積更正登記が必要となる場合もありますので、お気軽にご相談ください。

現地は一つの土地なのに、登記簿上は複数の土地に分かれているので、登記簿を一つにまとめたい。

 土地の合筆とは、複数の土地の登記簿を一つにまとめることをいいます。
例えば
  • 現地は一つの土地になっているが、登記簿上は複数の土地が存在するので管理の面からも一つにまとめておきたい場合。
  • 同様に、現地は一つの土地で登記簿上は複数の土地が存在する場合に、一つの土地にまとめた後、新しい区画により分筆したい場合。
  • 土地の売買や相続などによる移転登記をする場合に、移転登記の手数料を安く抑えたい場合。
 ただし、合筆の登記については制限が設けられており合筆できない場合もありますので、合筆を検討されている方はお気軽にご相談ください。

その他土地に関する申請

隣の所有者が不明で境界立会(確認)ができない。または、境界立会で隣の所有者の協力が得られない。

 境界とは一般的に隣の土地との境(さかい)という意味で用いられることが多いですが、厳密には登記された土地の範囲を区画する線(境)を「筆界」と呼び、「境界」とは所有権の範囲を区画する線(別名:所有権界)という意味で用いられることもあり、筆界と境界は必ずしも一致していないことがあります。しかし、大半は境界=筆界となることが多数です。
 筆界特定とは、この筆界が何らかの理由で確認できない場合に、土地の所有者等の申請により、法務局の筆界特定登記官がその位置を特定する制度です。
 筆界特定の手続きには、現地の調査や測量に関する専門性が要求されますので、手続きの代理を依頼したい場合は、お気軽にご相談ください。

建物の登記申請

建物を新築したので登記してほしい。

 建物を新築した場合、完成した日から一カ月以内に表題登記の申請を行わなければならないと不動産登記法において定められています。
 新築した建物には登記簿が存在していませんので、新たな登記簿を作成することを表題登記といいます。新築した建物の登記を行わないと住宅ローンを受けることができないや、将来的に建物の売却や相続といった場合にも支障が生じることとなります。
 また、先に表題登記をしないと所有権の登記をすることができませんので、第三者に対する公示や財産保全の観点からも建物を新築した場合は速やかな表題登記をお勧めします。

建物を改築(増築または減築)したので、登記を変更してほしい。

 建物を変更した場合、変更した日から一カ月以内に変更登記の申請を行わなければならないと不動産登記法において定められています。
 建物表題部変更登記を必要とする主なケースとは
  • 建物を改築(増築または減築)した場合
  • 建物の利用状況が変わった場合(例えば 居宅 → 店舗 など)
  • 建物の構造が変わった場合(例えば 木造 → 鉄筋コンクリート造 や 屋根を 瓦 → スレート など)
  • 附属建物(車庫や倉庫、物置など)を新築した場合
  • 土地の分筆や合筆により土地の地番が変更した場合
 このように建物の登記簿の表題部に関すること(所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など)に変更が生じた場合は建物表題部変更登記が必要となります。

建物を取り壊したので、登記を滅失してほしい。

 建物が滅失した場合、滅失した日から一カ月以内に滅失の登記を申請しなければならないことが不動産登記法に定められています。
 建物を取り壊した場合や、火災や災害により失ったとき、現在は存在しない過去の建物の登記が残っているときなど、現地に建物の存在が無くなった場合は、建物滅失登記が必要となります。
 滅失の登記を行わないと、登記上建物が残ったままとなり、建物を新築する場合など建築許可がおりなかったり、更地の状態で融資を受けようとしても、登記上建物が存在するため融資を受けることができなかったりと、様々な支障が生じることとなるため、建物が滅失した場合は速やかな手続きをお勧めします。

建物の一部を売りたい、または、別々の建物に分割したい。

 建物の分割登記とは、建物の現状には何ら変更を加えることなく、登記上一個の建物を数個にする(登記簿を分ける)登記をいいます。
 例えば、別々の建物で一棟を店舗、一棟を倉庫として利用している場合でも、効用上一体として利用しているのであれば、一つの建物として登記されていることがあります。このような場合に、例えば倉庫だけを売りたいや、店舗と倉庫を別々の登記にしたいなど、建物の現状には何ら変更を加えることなく登記を分ける場合に行う登記です。